不動産登記 代位による所有権保存登記

(問題)

表題部に甲が所有者として記載されている場合、甲の債権者乙は、甲に代位して所有権保存の登記を申請することができるか?

 

(解答)

債権者は、自己の債権を保全するため(債務者の不動産を差押える場合等)、民法423条の規定により、債務者に代位して債務者名義の所有権保存登記の申請をすることができる(債権者代位権)。

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よって、本問でも、甲の債権者乙は、自己の債権を保全するため(甲の不動産を差押える場合等)、民法423条の規定により、甲に代位して甲名義の所有権保存登記の申請をすることができる。

 

(登記申請書の概要(抜粋))

登記の目的 所有権保存

所有者   ~住所~ (被代位者)甲

代位者   ~住所~       乙

代位原因  年月日差押命令の差押登記請求権

添付書類  住所証明書 代位登記原因証明情報 代理権限証書

登録免許税 ×4/1000